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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)について

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を円滑に図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度ですが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、売上高等が減少している中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の100%が保証されます。
なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金用途が借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了。)
 
指定期間については、国において3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。詳しくは、以下の「セーフティネット保証4号の指定期間等ついて(中小企業庁ホームページ)」をご確認ください。
 

認定基準と様式について

認定基準

【次のいずれにも該当する中小企業者】
 
・指定地域(47都道府県)において、1年間以上継続して事業を行っていること。
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則と  
  して最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を
  含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少が見こまれること。(様式4-1)

【認定基準の運用緩和について】
 ・業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者(様式4-2)
 ・前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者(様式4-3または4)
  ※詳しくは、以下の「認定基準の運用緩和様式例」をご確認の上、該当する様式をダウンロード  
   してください。

通常様式

【通常様式の書類及び必要部数】
・セーフティネット保証4号認定申請書(様式4-1) 2部         
・添付書類(売上高及び売上見込み明細書(様式4-1´)1部           
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部 
 ※必要に応じて、その他の資料を求める場合がございます。

認定基準の運用緩和様式

【認定基準の運用緩和対象の方の書類及び必要部数】
1.様式4-2
 ・最近1か月の売上高等とその前2か月間を合わせた3か月間の実績の平均売上高を比較する様式
 (様式4-2)2部
 ・添付書類(売上高及び売上見込み明細書(様式4-2’))1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部

2.様式4-3
 ・最近1か月と元年12月の売上高等および、最近1か月とその後2か月(見込み)を合わせた3か月
  間と元年12月売上高×3を比較する方(様式4-3)2部
 ・添付書類(売上高及び売上見込み明細書(様式4-3’))1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部

3.様式4-4
 ・最近1か月と元年10月~12月の平均売上高および、最近1か月+その後2か月(見込み)を合わ
  せた3か月間と元年10月~12月の3か月間を比較する方(様式4-4)2部
 ・添付書類(売上高及び売上見込み明細書(様式4-4´))1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部


※必要に応じて、その他の資料を求める場合がございます。

認定書の提出場所

 洞爺湖町役場経済部産業振興課水産・商工係(7番窓口)

留意事項

・認定が決定すると提出された申請書のうち1通に必要事項を記載して交付します。
・申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期限は、発効日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関また
 は信用保証協会に対して申込を行うことが必要です。