商業

危機関連保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)について 

危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。



 前年実績のない創業者(実績がなく昨年との売り上げの比較ができない方)や、店舗の増加等によって単純な売上高の比較が難しい方についてもセーフティネット保証4号・5号や危機関連保証が利用できるように認定基準が緩和されました。
〇認定緩和の対象となる方
 1.業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
 2.前年以降の店舗増加によって、売上高の単純な前年比較では認定が困難な方
 ※比較方法によって認定書の様式が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

※特例措置による認定書の有効期限延長が終了しました
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の特例措置として令和2年1月29日から7月31日までの期間に認定を受けたものについては、有効期限が8月31日まで延長されておりましたが、8月1日以降の認定書については、有効期限が従来通りの30日間(認定の日から土日祝を含む)となります。

危機関連保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)について

 危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰り指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の補償限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
 詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

認定対象者

・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要として
 いること。
・認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間売上高等が前年同月比で15%以上減
 少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以
 上減少することが見込まれること。

※前年実績のない創業者(実績がなく昨年との売り上げの比較ができない方)や、店舗
 の増加等によって単純な売上高の比較が難しい方についてもセーフティネット保証制度
 や、危機関連保証制度が利用できるように認定基準が緩和されています。
 詳しくは下記の様式をご覧いただくか、ご相談ください。

指定期間

・令和2年2月1日から令和3年12月31日
 

必要な書類と部数

〇通常の様式で申請できる方
 ・危機関連保証認定申請書(様式6-1)2部
 ・売上高及び売上高見込み明細書(様式6-1)1部
 ・売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳など)1部
 ※必要に応じて、その他の資料を求める場合がございます。

〇認定基準緩和の対象の方(a,b,c のいずれかで申請してください)
a.・最近1か月の売上高等とその前2か月間を合わせた3か月間の実績の平均売上高を
  比較する様式(様式6-2)2部
 ・売上高及び売上見込み明細書(様式6-2)1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部

b.・最近1か月と元年12月の売上高等および、最近1か月とその後2か月(見込み)
  を合わせた3か月間と元年12月売上高×3を比較する方(様式6-3)2部
 ・売上高及び売上見込み明細書(様式6-3)1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部

c.・最近1か月と元年10月~12月の平均売上高および、最近1か月+その後2か月
  (見込み)を合わせた3か月間と元年10月~12月の3か月間を比較する方
  (様式6-4)2部
 ・売上高及び売上見込み明細書(様式6-4)1部
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)1部

※必要に応じて、その他の資料を求める場合がございます。

様式のダウンロード

通常の様式の方
認定基準緩和様式の方(当てはまる様式をダウンロードしてください)

 aの様式

 bの様式

 cの様式

認定書の提出場所

 洞爺湖町役場経済部産業振興課水産・商工グループ(7番窓口)

留意事項

・認定が決定すると提出された申請書のうち1通に必要事項を記載して交付します。
・申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期限は、発効日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関また
 は信用保証協会に対して申込を行うことが必要です。