商業

セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)について

セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)について

  セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 セーフティネット保証5号とは、業況が悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、洞爺湖町の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(通常の保証限度額とは別枠)する制度です。町の認定を受けるためには、「日本標準産業分類」において、対象業種(細分類番号)を確認し、対象業種の該当があった場合、洞爺湖町へ申請することとなります。詳しくは、以下の「セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)」をご確認ください。

認定要件と様式について

認定要件

【次のいずれにも該当する中小企業者】
 指定業種に属する事業を行っていること。
 ・申請者が洞爺湖町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
 ・最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。


【創業者等への運用緩和】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
 ・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
 ・前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者

通常様式

 通常様式(セーフティネット保証5号(ロ)を含む)にて申請する場合は、産業振興課までご連絡ください。

認定基準緩和様式及び創業者等運用緩和様式について(コロナ関係)

【必要書類と部数】
 ・セーフティネット5号認定申請書(以下様式5ー(イ))から該当様式をダウンロード)2部
 ・添付書類(以下該当様式からダウンロード)1部
 ・認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表・売上台帳など)1部
 ・営んでいる業種を証明できる資料(営業許可証など)1部
  ※必要に応じて、その他資料を求める場合があります。

【認定要件の具体的な適用関係】
「セーフティネット保証5号の認定基準緩和及び創業等運用緩和の様式例」をご確認の上、該当する様式をダウンロードしてください。

様式のダウンロード

認定書の提出場所

 洞爺湖町役場経済部産業振興課水産・商工係(7番窓口)

留意事項

・認定が決定すると提出された申請書のうち1通に必要事項を記載して交付します。
・申請から認定まで時間を要するため、余裕をもって申請してください。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期限は、発効日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関また
 は信用保証協会に対して申込を行うことが必要です。