介護保険
介護保険制度
■介護保険制度について
介護保険制度は、急速な高齢化の進展あるいは核家族化や介護する家族の高齢化など、高齢者を支えてきた家族をめぐる状況などの変化に対して、介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月から施行されました。
■介護保険の被保険者について
40歳以上の方は、介護保険の被保険者です。被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。(加入手続きは必要ありません)
・第1号被保険者
65歳以上の方は、第1号被保険者になります。原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった
とき、洞爺湖町の認定を受け、サービスを利用します。
・第2号被保険者
40歳以上64歳の医療保険加入者は、第2号被保険者になります。加齢と関係があり、要支援・要
介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす疾病(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき
、洞爺湖町の認定を受け、サービスを利用します。
交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。
※特定疾病
国が定める16種類の特定疾病に該当するものは下記のとおりです。(加齢に伴って生ずる疾病)
1 がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込がない状態に至
ったと判断したものに限る)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 加入者 | 65歳以上の人全員 被保険者証は全員に交付いたします。 |
40歳以上65歳未満の人 (国民健康保険や職場の医療保険に加入し ている人) |
| 利用できる方 | 介護や支援が必要と認定された方 | 加齢が原因とされる病気(特定疾病)により 介護や支援が必要と認定された方 |
・市外の介護保険施設に入所する前に洞爺湖町に住所登録をしていた方は、洞爺湖町の介護保険の被
保険者になる場合があります。
・身体障害者福祉法に定められた身体障害者療養施設などに入所している方は、介護保険の被保険者
にはなりません。
■認定の申請から介護サービス利用まで
1 要介護認定申請
寝たきりや認知症の症状があり、介護が必要になったら介護保険窓口に申請が必要です。
申請は家族のほか、居宅介護支援事業所等に代行してもらうこともできます。
※更新・変更申請も同様です。
2 認定調査
町の職員や調査の委託を受けた居宅介護支援事業所などの職員が家庭や施設に伺い、食事や入浴、
日常生活動作などに関する項目について調査させていただきます。
また、主治医に意見書を求めます。
3 調査結果の集約
認定調査の結果は、コンピュータで集計され、要介護認定の審査資料となります。
4 介護認定審査会
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家5人で構成する「介護認定審
査会」が介護の必要性の有無やその程度などについて審査します。
審査は全国一律の基準に従って行われます。この審査で要支援状態または要介護状態であると認定
された場合は、サービスを受けることができます。
認定結果に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
5 認定結果通知
認定申請から原則30日以内に[要支援1、2・要介護1~5・非該当]のいずれかの認定結果を通
知します。
6 サービス計画の作成
認定された方[要支援1、2・要介護1~5]には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談し
ながら本人や家族の希望を取りいれた介護サービス計画を作成していただきます。
ご自分で作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼しても自己負担はなく、全額介護保険
から給付されます。
7 介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいて、在宅や施設でのサービスを利用していただきます。
■介護保険事業計画
介護保険事業計画は、介護保険法により、保険者である市町村に策定が義務付けられています。
本計画は、3年に1度見直しを行うこととなっており、現在は令和6年度から令和8年度までの第9
期事業計画に基づき、運営しています。
介護保険料
介護保険に加入する方全員が保険料を納めます。
なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは
、保険料額や納付方法が違います。
■65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・65歳になられたら、介護保険料を納めていただきます。
・64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれていましたが、65歳からは、健康保険料と介護
保険料は、別々にお支払いいただくことになります。
・介護保険は、介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。65歳以上の方は全て、第1号被保険
者となることが介護保険法で定められています。65歳のお誕生日の前日から、転入された方につい
ては転入月から、月割りで保険料を計算します。
・保険料は、介護保険制度を適正に運営するために、3年ごとに見直しをすることになっております。
・65歳以上の方の保険料は、ご本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まり
ます。
・保険料は、住民税等の情報をもとに計算しているため、住民税が決定する毎年7月に65歳以上の方
全員に、介護保険料額決定通知書をお送りしております。
・低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。
|
介護保険料の段階(令和6年度~令和8年度)
|
※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
※第1~3段階は、公費を投入した軽減措置後の保険料率および保険料です。
■40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料
40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含
まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。洞爺湖町が個別に徴収するものではありません。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各市町村に配分され
ます。詳細は、加入している健康保険にご確認ください。
■介護保険料を滞納すると
介護保険料は介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、滞
納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になった
ときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。
介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。
| 未納期間 | サービス利用時の給付制限内容 |
| 1年間未納 | いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が戻る方法(償還払い)となります。 たとえば、介護サービスの費用が10万円だとすると、負担割合が1割の場合、自己負担額が1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で介護保険課から費用の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。 |
| 1年6か月間未納 | 介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支払われない(差止め)ことになります。 なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。 |
| 2年以上未納 | 2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が3割(一定以上の所得のある方が滞納した場合、自己負担4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の負担割合が1割の場合、通常の自己負担額2万5千円ですが、保険料が未納の場合、3割の7万5千円を支払わなければなりません。 |
りますのでご相談ください。
※平成30年8月から一定以上所得のある方の自己負担割合は3割に引き上げられました。(介護保険法
改正による)
■介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法には、年金から自動的に天引きされる【特別徴収】と口座振替や納付書で納め
る【普通徴収】の2種類あります。
※納め方は年金額によって決められますので個人で納め方は選べません。
【特別徴収】
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は、年金の定期支払いの際に受給額
から保険料があらかじめ差し引かれます。
4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回に分けて差引かれます。
※下記の場合は、年金が年額18万円以上でも普通徴収(納付書での納付)となります。
・年度途中で65歳になった場合
・年度途中で年金の受給が始まった場合
・他の市町村から転入した場合
・年金が一時差し止めになった場合
・収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合など
【普通徴収】
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人は、
町が発行する納付書で納めていただくか、口座振替による納付になります。
普通徴収の納期限は、年4回 7月、9月、11月、1月の各末日となります。
≪口座振替等のご案内≫
普通徴収の方は銀行などの口座振替をお勧めします。
お申込手続は、口座名義人の預金通帳と、その届出印鑑をお持ちになり、洞爺湖町又は金融機関、郵
便局でお願いします。
■介護保険料の減免
洞爺湖町では、年金収入が少ないなどの理由で保険料納付が困難な場合の減免制度があります。
減免対象者は、次の1・2・3のすべてに該当する方です。
1 所得段階別保険料(生活保護受給者を除く)が第1段階、第2段階、第3段階の方
2 世帯全員の収入(遺族年金、仕送りなど含む)が生活保護基準以下の方
3 本人及び世帯構成員が土地及び家屋などの固定資産を保有していない方
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書 (ワード形式:62KB)
介護保険の給付
■介護保険高額介護サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計
額)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給さ
れます。
なお、高額介護サービス費支給の対象となった方には、勧奨通知(お知らせ)と高額介護サービス費
支給申請書を送付しております。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
| ●同一世帯内の第1号被保険者で課税所得690万円以上の者がい る場合 | 140,100円 |
| ●同一世帯内の第1号被保険者で課税所得380万円以上690万円未満の者がいる場合 | 93,000円 |
| ●一般 | 44,400円 |
| ●住民税非課税世帯 ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が82.65万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
24,600円 ・15,000円(個人) ・15,000円(個人) |
| ●生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
| ●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者と ならない場合 |
15,000円 |
- 介護保険高額介護(支援)サービス費支給申請書 (ワード形式:79KB)
■高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
| 所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
| 課税所得 690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
| 課税所得 380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
| 課税所得 145万円以上 |
67万円 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
※支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
■介護保険特定福祉用具購入費の支給
下記の福祉用具を、都道府県などの指定を受けた事業者から購入したときは、購入費が支給されます。
●腰掛便座 ●固定用スロープ(レンタルと選択できます)
●簡易浴槽 ●歩行器(レンタルと選択できます)
●入浴補助用具 ●単点杖と多点杖(レンタルと選択できます)
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●移動用リフトのつり具
●排泄予測支援機器
●利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書を添えて洞爺湖町に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割または8割(平成30年8月から7割が追加)が介護保険から支給されます。
なお、委任払いでは、事業者が了承すると申請者は自己負担額のみを支払い、残りの費用は洞爺湖町が直接事業者に支払うことが可能となります。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (ワード形式:61KB)
■介護保険住宅改修費の支給
下記の手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときは、改修費が支給されます。
●手すりの取り付け
●段差の解消
●滑りにくい床材に変更
●引き戸などへの扉の取り替え
●和式便器を洋式便器などに取り替え
●上記の工事にともなって必要となる工事
●利用手続きの流れ
1 ケアマネジャーなどに相談
↓
2 施工事業者の選択・見積書の依頼
↓
3 洞爺湖町に事前申請/改修箇所の現場確認
※事前申請に必要なもの ⇒ ・住宅改修費事前協議書 ・住宅改修が必要な理由書
↓ ・住宅改修承認願い ・住宅改修に伴う見積書の徴収について
↓ ・入院・入所中や認定申請中の取扱い
4 工事の実施・完了/支払い ・見積書(2社の内、価格が安い1社を添付) ・工事内訳書
↓ ・平面図 ・写真(日付入り)
5 洞爺湖町へ支給申請
※支給申請に必要なもの ⇒ ・住宅改修費支給申請書 ・請求書 ・工事内訳書 ・領収書
↓ ・平面図 ・写真(日付入り)
6 住宅改修費の支給
●利用者負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書を添えて洞爺湖町に申請すると、20万円を上限に
費用の9割から7割が介護保険から支給されます。
なお、委任払いでは、事業者が了承すると申請者は自己負担額のみを支払い、残りの費用は洞爺湖町
が直接事業者に支払うことが可能となります。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請事前協議書 (ワード形式:48KB)
- 住宅改修が必要な理由書 (ワード形式:47KB)
- 住宅改修承諾願い(兼住宅改修承諾証明) (ワード形式:22KB)
- 入院・入所中や認定申請中の取扱い (ワード形式:20KB)
- 住宅改修見積書 (エクセル形式:19KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (ワード形式:60KB)
■介護給付費過誤申立
介護サービス事業者等が、介護報酬の請求誤りがあった場合、洞爺湖町に過誤申立をすることで、給
付実績をいったん取り下げ、正しい介護報酬を再度請求することができます。
- 介護給付費過誤申立書 (エクセル形式:33KB)
■軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方については、その状態像からみて使用が想定しにくい下記の
福祉用具に対しては、原則として利用できません。
・車いす(付属品を含む)
・特殊寝台(付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位交換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)
※自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1に加えて要介護2・3の方も原則として利用できま
せん。
ただし、一部の状態像に該当する利用者については、軽度者でも福祉用具貸与の利用が可能です。
洞爺湖町にご提出いただく書類
1 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書
2 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の医学的見地について
3 サービス担当者介護の記録の写し
4 介護サービス計画書(ケアプラン)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 (ワード形式:38KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する医学的所見について (ワード形式:45KB)
介護保険給付に関する各種軽減制度
■負担限度額認定証(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)
施設サービスを利用した時の食費・居住(滞在)費については、保険給付の対象外となっていますが
、所得の少ない方の施設利用が困難とならないように、所得区分ごとに負担限度額が定められており、
この負担限度額を超える場合は『特定入所者介護サービス費』として現物給付されますが、この給付を
受けるには、洞爺湖町に申請して『負担限度額認定証』の交付を受け、入所する介護保険施設に提出し
てください。
| 適用条件 | 住民税非課税世帯で、次のすべての要件を満たす方 1 配偶者が住民税非課税であること。(配偶者については、世帯分離をしている配偶者や内縁関係)の者を含む 2 預貯金等の合計額が、各利用者負担段階の基準以下であること |
| 手続きに必要なもの | 1 介護保険負担限度額認定申請書 2 預貯金の残額が確認できるもの(預金通帳の写しなど) ※申請書を提出時には、必ず記帳してください。 3 印鑑(夫婦の場合は、それぞれの印鑑が必要です。) |
| 利用者 負担段階 |
対象者 | |
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・市町村民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者 |
預貯金の合計が1,000万円 (夫婦は2,000万円)以下 |
| 第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方 | 預貯金の合計が650万円 (夫婦は1,650万円)以下 |
| 第3段階1 | ・市町村民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円を超え120万円以下の方 | 預貯金の合計が550万円 (夫婦は1,550万円)以下 |
| 第3段階2 | ・市町村民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 預貯金の合計が500万円 (夫婦は1,500万円)以下 |
| 利用者 負担段階 |
居住費 | 食費 | ||||||
| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | |||||
| 特養等 | 老健・療育等 | 特養等 | 老健・療育等 | 施設入所 | 短期入所 | |||
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階2 | 530円 | 530円 | 980円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,420円 | 1,360円 |
- 介護保険負担限度額認定申請書 (ワード形式:26KB)
- 負担限度額同意書(裏面) (ワード形式:47KB)
■社会福祉法人の生計困難者に対する利用者負担額軽減
社会福祉法人等が提供している介護サービスを利用した際の利用者負担額が軽減されます。
| 適用条件 | 1 市町村民税世帯非課税 2 年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(仕送りや非課税年金を含む) 3 預貯金(有価証券を含む)の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること 4 日常生活に供する資産(自分の家屋、土地など)以外に活用できる資産がないこと 5 負担能力がある親族などに扶養されていないこと(町道民税の控除対象者や医療保険の被扶養者ではないこと) 6 介護保険料を滞納していないこと |
| 軽減対象の介護サービス | ・訪問介護 ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・短期入所生活介護(予防を含む) ・認知症対応型通所介護(予防を含む) ・小規模多機能型居宅介護(予防を含む) ・定期巡回、随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・第1号訪問事業 ・第1号通所事業 |
| 軽減割合 | 利用者負担の1/4 |
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (ワード形式:21KB)
地域密着型通所介護の取扱いについて
洞爺湖町では、各居宅介護支援事業所において、(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれ
を計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択
していただきます。
税法上の障害者控除について
■障害者控除の対象となる方は
下記のすべてを満たす方へ、障害者控除対象者認定書を交付します。
1 町内在住の65歳以上の方
2 介護保険の要介護1~5の認定を受けている方
3 身体または認知の状態が町で定めた基準に該当する方
・障害者控除認定は、基準日(障害者控除の適用を受ける年の12月31日)時点における要介護度や
身体状況等に基づき行います。
・町で定められた基準により、特別障害者控除対象者あるいは障害者控除対象者として認定します。
※障害の手帳をお持ちの方は、認定書の申請は必要ありません。
申請に必要なもの
1 申請書
2 印鑑
■社会保険料控除の対象となる方は
介護保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記
入する欄に、前年の1年間(1月から12月まで)に納付された介護保険料額を記入してください。(
領収証書等の添付は必要ありません。)
※なお、年金から差引きされている保険料は、その年金受給者本人のみに社会保険料控除が適用され
るため、本人以外の社会保険料控除に含めることはできません。
申告する際の書類
下表の書類で、お支払いになった金額をご確認ください。
※前年中にお支払いいただいた金額が対象となります。書類の「○○年分」を確認いただき、誤りが
ないようご注意ください。
※また、下記の書類を紛失した場合、または口座振替の方には、介護保険料納付確認書を発行します
ので、お問い合わせください。
| 納付方法 | 確認書類 |
| 年金からの差引き | 公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から1月に送付) ※遺族年金・障害年金から差引きされている方で、納付額が不明な場合はお問い合わせください。 |
| 納付書でのお支払い | 領収印のある介護保険料の領収証書 |
■医療費控除(介護サービス利用料)
介護保険の居宅・施設サービスを利用した際の利用料のうち、訪問看護などの医療系サービスの利用料は、医療での負担と同様に医療費控除の対象です。通所リハビリの食費や短期入所療養介護の食費・滞在費も、特別なサービス費を除いて対象になります。
税の申告をする際に、医療費控除対象額が記載された領収書等を添付してください。
・サービス事業者等が発行する領収書(居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成した事業者名が記載されたもの)に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
■医療費控除(おむつ代)
寝たきりの方のおむつ代
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつ代は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となります。申告には、領収書と「おむつ使用証明書(医師による証明)」または町が発行する「おむつ使用の確認書」のどちらかが必要です。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
・医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
(介護高齢課(3番窓口)に証明書の様式があります。)
居宅介護支援
居宅介護支援変更・廃止等手続きについて
介護保険法の一部改正に伴い、平成30年4月1日より洞爺湖町内に所在する居宅介護支援事業所の
指定権限が北海道から洞爺湖町に移譲されました。
洞爺湖町に所在する居宅介護支援事業所は、平成30年4月以降、洞爺湖町へ変更届出等の提出を行
ってください。
■変更届出及び廃止等届出について
居宅介護支援事業の実施にあたり、届出内容の変更や廃止、休止当事由が発生した場合は、以下に
より、手続きを行ってください。
■提出期限
1 事業所の名称等に変更が生じた場合
変更日から10日以内
2 休止中の事業所を再開した場合
変更日から10日以内
3 事業所を廃止又は休止する場合
廃止又は休止日の1ヶ月前まで
■加算届について
新規に加算を算定又は、加算区分の変更を行う際、届出が必要です。
■提出期限
適用月の前月15日まで
加算を取り下げる場合は、速やかに届出が必要です。
特定事業所集中減算の届出について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスに
ついて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援におけ
る特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっております。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な
理由」の有無に関わらず当該書類を洞爺湖町に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業
所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由につい
て洞爺湖町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費
のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
(注記)対象となるサービスの種類は、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護とな
ります。
| 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
| 前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで (必着) |
10月1日から翌年3月31日まで |
| 後期 | 9月1日から同年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで (必着) |
4月1日から同年9月30日まで |
■提出について
提出が必要な事業所
「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成の結果、いずれかのサービスに
ついて紹介率最高法人の割合が80%を超えた居宅介護支援事業所
(注記)「正当な理由」の有無に関わらず下記の提出書類を洞爺湖町に提出してください。
(注記)80%を超えなかった場合については、各事業所において2年間保存してください。
■提出書類
・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
【該当する場合のみ提出(特定事業所集中減算の有無が変更となる場合のみ)】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護保険の手続き・届出
■介護保険 居宅サービス計画作成依頼(変更)届
要介護認定と決定された方が在宅で介護サービスを利用される場合、居宅サービス計画(ケアプラン
)を作成しなければなりません。ケアプランはどんなサービスをどのくらい利用するかという計画書で
、居宅介護支援事業所に依頼すれば作成してもらえます。
介護支援事業所が決まりましたら、直接、連絡してケアクプランの作成を依頼してください。
洞爺湖町内の居宅介護支援事業所
★要支援の認定を受けた方
・洞爺湖町地域包括支援センター(洞爺湖町役場介護高齢課)
洞爺湖町栄町58 ☎76-4822
★要介護の認定を受けた方
・居宅介護支援事業所えんじゅ(洞爺協会病院)
洞爺湖町高砂町125-46 ☎76-1011
・ふる里の丘居宅介護支援事業所(デイサービスセンターふる里の丘)
洞爺湖町清水21-98 ☎76-1305
・居宅介護支援事業者さくら(洞爺温泉病院)
洞爺湖町洞爺町54-41 ☎87-2311
■介護保険負担割合証について
介護保険負担割合証とは、要支援・要介護認定を受けている方の、ご自身の利用者負担割合を適切
に示したものです。介護サービスを受けるときに介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者に提示
します。
サービス事業者は、この負担割合証を見て利用者負担割合を確認します。
平成30年8月から、一定以上の所得がある65歳以上(第1号被保険者)の方については利用者
負担割合が3割になる制度が新設されました。
・負担割合証の交付
介護保険負担割合証は、毎年7月中に、介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事
業対象者にお送りします。(更新の申請は必要ありません)
有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。
新規に介護認定を受けた方には、認定結果通知書と同時に郵送します。
- 介護認定申請されるにあたって (ワード形式:26KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書 (形式:157KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (形式:141KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (ワード形式:31KB)
- 介護保険被保険者証等再交付申請書 (形式:98KB)
介護予防・日常生活支援総合事業とは
■介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険法の改正により、平成29年4月から介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護と介護
予防通所介護が地域支援事業に移行され、高齢者の多様な生活ニーズに対し、社会に参加しつつ地域に
おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するためのサービスです。
■積極的な介護予防
どれだけ年を重ねても、住み慣れた地で、いつまでもいきいきと安心して暮らし続けていくために
は、高齢者自身が社会での「役割」や「生きがい」をもち、地域づくりや趣味の場に積極的に参加する
など活動的ではりのある生活を行い、介護が必要な状態にならないよう、意識的に予防することが大切
です。
■訪問型サービス(第1号訪問事業)
在宅の要支援者・事業対象者に対して、自宅に支援者が訪問し、入浴や食事等の介護、調理、洗濯、
掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他日常の生活上の世話を行うサービスや、体力の改善
に向けた指導、外出の支援を行うサービスです。
■通所型サービス(第1号通所事業)
在宅の要支援者・事業対象者に対して、デイサービスセンターや地域での集いの場(サロン)等にお
いて、運動や交流等を行うことで、支援者とともに介護予防活動に取り組むサービスです。
■介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
在宅の要支援者・事業対象者が住み慣れた地域で自立した生活を送り続ける上で必要なサービスを適
切に利用できるよう、地域包括支援センターの保健師等が依頼を受けて介護予防サービス計画を作成
し、関係機関と連絡調整を行うものです。
利用者負担はありません。
■一般介護予防事業
対象:65歳以上のすべての高齢者
事業内容:地域において介護予防に向けた様々な取り組みを行い、介護が必要となることを予防しま
す。
・介護予防教室(げんきクラブ)
・介護予防講演会
・介護予防健診 など
介護サービス事業所向け手続き・様式
■介護サービス事業者の指導・監査
洞爺湖町では、指定介護サービス事業者を訪問し実地指導を行っています。
実地指導では、法令等に基づき、適切なサービス提供が実施されているか、介護報酬の請求が適正に
行われているか等を調査・確認し、必要に応じて改善指導、助言を行うとともに、不適切なサービスに
対しては保険給付の返還請求等を行うなど、事業者の育成と適正な運営を目的に実施しています。
■介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード
洞爺湖町で実施している、訪問型サービス(A2)、通所型サービス(A6)のサービスコードを掲載しています。
総合事業においては、自治体ごとにサービスコードが異なりますのでご注意ください。
令和6年6月の介護報酬改定に伴い、サービスコードについては以下のとおり変更します。
〇総合事業単位数サービスコード表(PDF版)
- サービスコード表A2(令和8年6月以降) (PDF形式:343KB)
- サービスコード表A6(令和8年6月以降) (PDF形式:355KB)
- サービスコード表A2(令和7年4月以降) (PDF形式:316KB)
- サービスコード表A6(令和7年4月以降) (PDF形式:335KB)
- サービスコード表A2(令和6年6月以降) (PDF形式:305KB)
- サービスコード表A6(令和6年6月以降) (PDF形式:339KB)
- サービスコード表A2(令和6年4月以降) (PDF形式:298KB)
- サービスコード表A6(令和6年4月以降) (PDF形式:334KB)
〇総合事業単位数サービスコード表(CSV版)
- サービスコード単位数表マスタCSV(令和8年6月以降) (形式:30KB)
- サービスコード単位数表マスタCSV(令和7年4月以降) (形式:29KB)
- サービスコード単位数表マスタCSV(令和6年6月以降) (形式:28KB)
- サービスコード単位数表マスタCSV(令和6年4月以降) (形式:25KB)
■事故報告書の提出について(事業者向け)
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第3
7号)第37条第1項等に定められているとおり、介護保険事業者が行う介護保険サービス適用中に発
生した事故については、市町村に連絡を行うこととなっています。
洞爺湖町の事業者及び洞爺湖町の被保険者に係る事故については、下記のとおり事故報告書の提出を
お願いします。
洞爺湖町に提出していただく書類
・下記「事故等発生状況報告書」により報告してください。
・報告内容が必須項目を満たしていれば、独自の書式により提出することもできます。
・押印済みの報告書を、洞爺湖町役場介護高齢課まで郵送または持参してください。
事故報告の対象
1 介護サービス等(送迎、通院等も含む)の提供によるけが等
・死亡事故
・転倒、転落に伴う骨折や出血
・火傷、誤嚥、異食、誤与薬等
・利用者同士のトラブル、無断外出、交通事故等
2 感染症、食中毒又は疥癬の発生
・1~5類の感染症、指定感染症
・新型インフルエンザ等感染症
・新感染症
3 従業員の法令違反や不祥事等、利用者の処遇に影響があるもの
4 利用者等との間で、苦情やトラブル等の問題が発生する可能性があるもの
5 震災、風水害及び火災等の災害により介護サービスに影響する重大な事故
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
■届出対象
介護職員処遇改善加算(現行加算)及び介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)の算定を希望する
事業者は、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等を作成の上、提出してくださ
い。
・前年度に介護職員処遇改善加算(及び介護職員等特定処遇改善加算)を算定しており、引き続き加算
を算定する法人(年度更新)
・新たに介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定する法人(新規申請)
<対象となるサービス>
1.地域密着型サービス
2.介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス A2、通所型サービス A6)
【注意!】
・町内事業所で洞爺湖町以外の指定権者から指定(みなし指定含む)を受けている場合は、当該市町村
への提出も必要となります。
・住所地特例による洞爺湖町被保険者のみの事業所は提出不要です。
| 作成対象 | 作成にあたっての注意点 | |
| 算定する全事業所 | 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 | ・計画書のシート「はじめに」をご確認ください。 |
| 加算区分を変更または新規算定する事業所 | 介護給付費算定体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(加算届) | ・現在、現行加算のみを算定していて、新たに特定加算を取得する場合も提出が必要です。 ・変更または新規算定する事業所ごとに作成してください。 |
■提出期限
毎年2月末日
(注記)6月以降に加算の算定を開始する場合は、算定開始月の前々月の末日までが提出期限となります。
■提出先
【郵送】での提出をお願いします。
〒049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町58番地
洞爺湖町役場介護高齢課
計画書の届出内容に変更が生じた場合
計画書の内容やその他添付書類に変更が生じた場合は、下記期限までに別添変更届を作成し、提出
してください。
■届出に必要な書類
・介護職員処遇改善加算の変更届
・加算区分を変更または新規算定する場合は、別途、下記の加算届等の提出が必要になります。
■変更届の提出期限
・加算算定区分の変更を伴う変更をする場合
・介護職員処遇改善計画書の作成単位である事業所の追加、キャリアパス要件等算定適合状況の変更等
介護職員処遇改善加算実績報告・介護職員等特定処遇改善加算実績報告について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、各年度ごとに、賃金
改善の方法や改善実績を報告していただく必要があります。洞爺湖町の指定している地域密着型サー
ビス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の当該実績報告は、洞爺湖町に提出してい
ただくこととなります。
■介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書の提出期限
(1)処遇改善加算の算定を行っている事業所で、翌年度以降も引き続き介護職員
処遇改善加算を算定する事業所
毎年7月末日必着
(2)年度の途中で事業所を廃止等した場合
最終の処遇改善加算の支払いがあった翌々月の末日
■洞爺湖町へ実績報告書を提出するサービス
(1)地域密着型サービス(介護予防を含む)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス A2、通所型サービス A6)
■洞爺湖町提出先
【郵送】又は【メール】での提出をお願いします。
〒049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町58番地
洞爺湖町役場介護高齢課
【地域密着型サービス】変更・廃止届等手続きについて
変更届等の提出について
介護保険法により、地域密着型サービス及び介護予防支援の指定を受けた事業者は、以下の場合指
定権者へ届出を行うことが義務づけられています。
1 事業所の名称等に変更が生じた場合
2 休止中の事業所を再開した場合
変更年月日から10日以内
3 事業所を廃止・又は休止する場合
廃止日・又は休止日の1ヶ月前まで
・サービス内容により様式が異なるものもございますので、ご注意ください。
・その他作成につき不明な点は、介護高齢課へお尋ねください。
地域密着型サービスの加算届について
地域密着型サービス事業所は、新規に加算を算定または、加算区分の変更を行う際も届出が必要で
す。
下記必要書類を添付の上、期限までにご提出ください。
■必要書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
■提出期限
・加算算定(予定)月の前月15日まで(閉庁日にあたる場合は、その前開庁日)
【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請手続きについて
介護予防、日常生活支援総合事業において、事業者指定により提供するサービスの指定更新手続きに
ついてご案内します。なお、申請にあたっては必要書類一覧をご確認ください。
■申請方法
必要書類一覧を確認いただき、申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、郵送もし
くは窓口に持参してください。なお、郵送の場合は、担当者の氏名、連絡先等を忘れずに記載しておい
てください。
申請を行う場合は、指定年月日(毎月1日付)の前々月の末日(必着)までに郵送または持参にて申
請書をご提出ください。ただし開庁日にあたる場合は、その前開庁日までとなります。
(例)10月1日付の指定を希望する場合は8月31日必着でご提出ください。
書類等に不備がある場合、事業者が希望する指定年月日に指定できない場合がございますので、ご注
意ください。
■申請期間
現在の指定満了月の前月までに提出をお願いします。
■必要書類一覧
■申請書様式
■添付書類様式
【介護予防・日常生活支援総合事業】変更・廃止等手続きについて
■変更届出及び廃止等届出について
総合事業の実施にあたり、変更や休止、廃止等事由が発生した場合は、以下により、手続きを行って
ください。
1 事業所の名称等に変更が生じた場合
2 休止中の事業所を再開した場合
変更月日から10日以内
3 事業所を廃止または休止する場合
廃止又は休止日の1ヶ月前まで
様式は変更届出書に係る添付書類一覧を参照のうえ、下記関連ドキュメント➀からダウンロードして
ください。
■加算届について
新規に加算を算定または、加算区分の変更を行う際も届出が必要です。
■提出期限
加算算定(予定)月の前月15日まで(閉庁日にあたる場合は、その前開庁日)
介護サービス事業所の各種届出について
■居宅介護支援事業所申請・更新申請様式
- 居宅介護支援事業所申請・更新申請様式 (エクセル形式:136KB)
■指定地域密着型(認知症対応型共同生活介護)更新様式
- 指定地域密着型(認知症対応型共同生活介護)(更新) (エクセル形式:200KB)
■指定地域密着型サービス事業者指定更新様式
- 指定地域密着型サービス事業者指定(更新) (エクセル形式:318KB)
■総合事業(通所介護A6)申請様式
- 総合事業(通所介護A6)申請 (エクセル形式:217KB)
■総合事業(訪問介護A2)申請様式
- 総合事業(訪問介護A2)申請 (エクセル形式:143KB)
家族介護用品支給事業・日常生活介護用品支給事業
在宅の寝たきり高齢者等、重度の要介護者を介護するご家族に対し、介護・日常生活に必要な用品を支給します。
●家族介護用品支給事業
■対象者
要介護認定の介護度が4または5と認定された寝たきり等の高齢者と同居し、次のいずれにも該当する介護者です。
1 介護者及び要介護者ともに洞爺湖町の住民基本台帳に登録されていること。
2 要介護者が福祉施設等に入所していないこと。
3 要介護者が病院(診療所を含む)に入院していないこと。
4 要介護者が町民税非課税であること。
■支給品目
1 紙おむつ
2 尿取りパット
■支給期間
申請月から支給資格を喪失した月まで。
■申請方法
介護高齢課窓口または温泉支所、洞爺総合支所の窓口で申請できます。
(※印鑑が必要になります)
■支給方法
介護用品の支給は町より交付された利用券を使用し、1ヵ月5,000円を限度として、町内の指定業者から支給品目のうち必要なもの(複数品目可)を購入していただきます。
限度額を超えた場合は、差額分を各自でお支払していただくこととなります。
●日常生活介護用品支給事業
■対象者
要介護認定の介護度が4または5と認定された寝たきり等の高齢者と同居し、次のいずれにも該当する介護者です。
1 介護者及び要介護者ともに洞爺湖町の住民基本台帳に登録されていること。
2 要介護者が福祉施設等に入所していないこと。
3 要介護者が病院(診療所を含む)に入院していないこと。
■支給品目
1 使い捨て手袋 6 おむつカバー
2 清拭剤 7 介護用消臭用品
3 お尻拭 8 歯磨きティッシュ
4 身体拭 9 ドライシャンプー
5 使い捨てシーツ
■支給期間
申請月から支給資格を喪失した月まで。
■申請方法
介護高齢課窓口または温泉支所、洞爺総合支所の窓口で申請できます。
(※印鑑が必要になります)
■支給方法
介護用品の支給は町より交付された利用券を使用し、1ヵ月1,500円を限度として、町内の指定業者から支給品目のうち必要なもの(複数品目可)を購入していただきます。
限度額を超えた場合は、差額分を各自でお支払していただくこととなります。
利用券で購入できる指定業者は、次のとおりです。
| 業者者 | 住所 | 電話番号 |
| アオバ薬局 | 洞爺湖町旭町76番地 | 0142-76-2049 |
| くすりの吉田本店 | 洞爺湖町本町177番地12 | 0142-76-2004 |
| くすりの吉田高砂支店 | 洞爺湖町高砂町37番地 | 0142-76-2867 |
| (株)エムズみうら薬局 | 洞爺湖町高砂町159番地2 | 0142-74-3333 |
要介護認定等に係る情報の提供について
事業者や施設に対し、サービス計画の作成や介護保険施設の入所申込みにあたって必要となる被保険者の情報をを提供しています。
■提供対象
サービス利用者と契約を締結している居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域密着型サービス提供事業者、介護保険施設(これから契約を予定している場合を含む)
・窓口で請求の場合
1 請求時に必要なもの
要介護認定等に係る情報提供申請書(介護サービス計画作成用)
2 交付方法
(1)請求資料は原則として即日交付します。
(2)コピー代として資料1面につき10円必要です。
・郵送での請求の場合
町外の事業者で来庁できない場合は、郵送での請求も可能です。後日、納付書と資料を返送します。
町内の事業者は窓口でご請求下さい。個人情報の取り扱いは窓口が原則となります。
※情報開示請求時、以下の場合は交付できません。
(1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届が出ていない場合(契約を予定している場合は可)
(2)認定結果がまだ本人に届いていない場合
(3)認定結果が「非該当」の場合
- 要介護認定等に係る情報提供申請書(ケアプラン作成用) (ワード形式:18KB)
- 要介護認定等に係る情報提供申請書(施設入所用) (ワード形式:34KB)

