商業

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

  洞爺湖町では、生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画を令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間の「洞爺湖町導入促進基本計画」を策定しましたので、本計画の対象要件に該当する場合においては、下記の事項に基づき「先端設備等導入計画」の提出をお願いいたします。

 先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所のある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの各種支援を受けることができます。 
 制度につきましては、中小企業庁のホームページを参照いただくか、以下の概要・手引き等をご確認ください。

 洞爺湖町の導入促進基本計画

 洞爺湖町では、以下のとおり令和7年4月1日より新たに導入促進基本計画を定めております。
 なお、本計画において対象とする設備は、最低取得価格など諸条件はありますが、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとなります(機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備、ソフトウェア等)。令和7年4月1日以降に対象設備を購入した場合やこれから対象設備を購入しようとする中小・小規模事業者がおりましたら、中小企業庁のホームページを参照いただくか、産業振興課(TEL:0142-74-3005)までお問合せください。

 【導入促進基本計画の計画期間】
  令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 

 【先端設備等導入計画の主な要件】
 ・労働生産性に関する目標 : 年率3%以上向上すること
 ・対象地域 : 町内全域
 ・対応業種・事業 : すべての業種及びすべての事業
 ・先端設備導入計画の計画期間 : 3年間、4年間又は5年間
 ・賃上げ方針の従業員への表明:雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる
​                賃上げ方針を従業員へ表明する

 洞爺湖町における固定資産税特例率

 1.中小・小規模事業者等が適用期間内に洞爺湖町の認定を受けた「先端設備等導入促進計画」に基づ
   いて、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新規取
   得設備(一定の設備を新規取得(所有権移転リースを含む))に係る固定資産税の課税標準が3年
   間1/2に軽減
されます。
   さらに雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新規取得
   設備(一定の設備を新規取得(所有権移転リースを含む))に係る固定資産税の課税標準が5年間
   1/4に軽減
されます。
 
 

認定の流れ

1.中小・小規模事業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に
  関する確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は、中小・小規模事業者へ「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計
  画に関する確認書」を発行
3.中小・小規模事業者は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付し、洞爺湖町へ「先端
  設備等導入計画」を申請
4.洞爺湖町が認定(認定通知を発行)
5.設備取得

先端設備等導入計画の様式

 申請の際は、以下の様式をご使用いただくようお願いします。

先端設備等導入計画に係る認定申請書
賃上げ表明を証する書面

 認定申請書に賃上げ方針を従業員へ証明したことを証する書面の添付等が必要となります。

経営革新等支援機関等による事前確認書
投資計画に関する確認書