第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
○特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
○支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
○請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
〇必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・請求者の令和7年4月1日以後の戸籍抄本
※上記以外に請求者の状況によって必要書類が変わりますので、ご了承ください。
〇その他
・請求者の住所地を担当する窓口に、ご相談ください。
・請求者の状況により、手続きが必要な書類が異なりますので、窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら
請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内しますので、上記の必要書類以外に戦没者等の死
亡当時の遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、前回の裁定通知等の資料があればお持ちくださ
い。
・状況により、一度で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。
・健康福祉課で申請する場合、健康福祉課は、健康福祉センター内にあるため、戸籍を取得出来ません。
事前に洞爺湖町役場内の住民税務課で戸籍を取得していただければと思います。
○請求窓口
健康福祉課(健康福祉センター「さわやか」内)
洞爺湖温泉支所
洞爺総合支所