住まい・しごと

住宅改修促進税制

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税・所得税の特例措置

高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の固定資産税及び所得税に対する特例措置が創設されました。

○固定資産税の減額措置(改修工事を行った翌年度分の固定資産税に限り適用)
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事が行われた住宅について、その住宅の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1が減額されます。ただし、その住宅の100平方メートル相当分までが減額の対象となります。
 
1.対象家屋・居住者の要件
平成19年1月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1以上)で、次のいずれかに該当する方が居住している住宅。ただし、賃貸住宅は除きます。
ア 65歳以上の方(工事完了の年に65歳になる方を含みます)
イ 要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ 障害者の方
 
2.対象工事・工事費の要件
次に該当する工事のうち、その費用が30万円以上のもの。(ただし、補助金などで充てる部分を除く自己負担分に限ります。)
         ・廊下の拡幅
         ・階段の勾配の緩和
         ・浴室の改良(広くする、浴槽の出入を容易化するなど)
         ・便所の改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くするなど)
         ・手すりの取付け
         ・床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けるなど)
         ・出入口の戸の改良(引戸、折戸への取替えなど)
         ・床表面の滑り止め化(滑りにくいものへの取替えなど)
 
3.申請方法
バリアフリー改修工事の完了後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書や写真などの関係書類を申告書に添付して申請してください。

○所得税額の特別控除
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を含む増改築等工事が行われた住宅について、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度(住宅のバリアフリー改修促進税制)を選択することができます。
 
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
(ア) バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間所得税額から控除
(イ) (ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間所得税額から控除(ただし、控除対象    となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円。)

 1.対象家屋・居住者の要件
工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること等で、次のいずれかに該当する方が居住している住宅。
ア 50歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障害者の方
エ 居住者の親族(当該親族が65歳以上である方又はイ又はウのいずれかに該当する方である場合に限る。)と同居している方
 
2.対象工事・工事費の要件
固定資産税の減額措置の対象となるバリアフリー改修工事(前記)と同じで、その費用が30万円を超えるもの。(ただし、補助金などで充てる部分を除く自己負担分に限ります。)
 
3.申告方法
所得税の確定申告の際には、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する増改築等工事証明書が必要です。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税・所得税の特例措置

地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合の固定資産税及び所得税に対する特例措置が創設されました。

対象となる主な改修工事は、次の通りです。

・天井、壁、床の断熱工事(断熱材を入れる)
・居室の窓工事(複層ガラス等高断熱窓への取り替え)
窓の二重サッシ化や、天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事など、熱の損失の防止を図ることにより住宅におけるエネルギー使用の合理化のための工事が対象となります。

○固定資産税の減額措置(改修工事を行った翌年度分の固定資産税に限り適用)
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸      住宅を除く。)について、一定の条件を満たす省エネ改修工事(要件2参照)が行われた場合、その住宅の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1が減額されます。ただし、その住宅の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
 
1.家屋の要件
平成20年1月1日以前から所在している住宅。ただし、賃貸住宅は除きます。
 
2.省エネ改修工事の要件
次の要件をすべて満たす工事であること
(1) 次のアの工事、又はアと合わせて行うイ~エの工事であること
ア 窓の断熱改修工事 ※アの工事は必須です。
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
 
3.費用の要件
省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
 
4.申請方法
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、役場税務財政課へ必要書類を添付して申告してください。また、申告の際には、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書が必要です。

○所得税額の特別控除
居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(要件1参照)を含む増改築等工事を行った場合で、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、新設された省エネ改修促進税制のいずれかを選択することができます。
さらに、省エネ改修工事のうち特定の基準を満たす特定の省エネ改修工事(要件2参照)を行った場合は、省エネ改修促進税制を選択すると、特定の省エネ改修工事の部分に係る借入金(200万円まで)について、2%の控除率が適用されます。

【省エネ改修促進税制】
(ア) 特定の省エネ改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間所得税額から控除
(イ) (ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間所得税額から控除(ただし、控除対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円。)

1.「省エネ改修工事」の要件
次の要件をすべて満たす工事であること
(1) 次のアの工事、又はアと合わせて行うイ~エの工事であること
ア 居室の全ての窓の断熱改修工事 ※アの工事は必須です。
イ 床の断熱改修工事 
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となること
(3) 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
 
2.「特定の省エネ改修工事」の要件
1の「省エネ改修工事」に該当する工事で、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準        (平成11年基準)相当に上がると認められる内容のものであること
 
3.費用の要件
省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円を超えるものであること
 
4.申告方法
所得税の確定申告の際には、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する増改築等工事証明書が必要です。

特例措置に係る詳細につきましては、国土交通省ホームページ/住宅税制でも閲覧できますのでご参照ください。