選挙

選挙人名簿抄本の閲覧申請

【概要】
 

選挙人名簿抄本は下記の場合に限定して閲覧できます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
■特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するため
■公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
■統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公共性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため
※偽りその他不正な手段による閲覧や目的以外の利用・第三者への提供、町選挙管理委員会の命令に違反した場合は懲役又は罰金等が課せられます。(公職選挙法第236条の2)

【対象】

閲覧理由 申 出 者 閲  覧  者
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 選挙人 閲覧の申出をした選挙人
政治活動(選挙運動を含む) 公職の候補者となろうとする者 閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者
政党その他の政治団体 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するもの 法 人 閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者
個 人 閲覧の申出をした個人又はその指定する者


【申請の際、必要なもの】
 

閲覧時には閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの)の提示が必要です。
 
■■■ 登録の有無を確認する場合 ■■■
(1) 閲覧申請書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)〔第4号様式の2の2 その1〕
■■■ 公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合 ■■■
(1) 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)〔第4号様式の2の2 その2〕
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書〔第4号様式の2の2 その3〕
(2) 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不用)
(3) 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
■■■ 政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合 ■■■
(1) 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)〔第4号様式の2の2 その2〕
承認法人に関する申出書〔第4号様式の2の2 その4〕
(2) 政治団体設立届出書の写し
(3) 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不用)
(4) 閲覧者が当該申出者の指定をする者である場合はその旨を証明する書面
■■■ 調査研究で政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合 ■■■
(1) 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)〔第4号様式の2の3 その1〕
個人閲覧事項取扱者に関する申出書〔第4号様式の2の3 その2〕
(2) 調査研究の概要・実施体制を示す資料
(3) 閲覧者が当該申出者の指定をする者である場合はその旨を証明する書面

【受付期間】
 
随時

【受付窓口】
 
●洞爺湖町役場本庁舎総務課(2階) (受付時間:平日午前8時45分~午後5時30分)
 

 
※ 選挙人名簿抄本のコピー・撮影はできません。

申請書類