重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費助成制度について
洞爺湖町では、重度心身障害者の医療費を助成しています。
重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、心身障害者対象となる障害がある方に医療費を助成する制度です。
対象となる方
次のいずれかに該当する方。
◎身体障害者手帳1,2級及び3級の内部障害の方、重度の知的障害者(IQ35以下等の方)
◎精神障害者保健福祉手帳1級の方(手帳の有効期限内にある場合に限ります。)
※65歳~74歳の方は、後期高齢者医療の障害認定を受けていることが要件となります。ただし、
(2) 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
所得制限
受給者本人又は受給者の生計を主として維持する者の前年中の所得が、
次の額を超えた場合は受給対象となりません。
扶養親族等の数 | 所得金額 | 備 考 |
0人 | 628万円7千円 | 1 左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき21万3千円を加算した額。 2 左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 |
1人 | 653万円6千円 | |
2人 | 674万円9千円 | |
3人 | 696万円2千円 | |
4人 | 717万円5千円 | |
5人 | 738万円8千円 |
助成の範囲 (健康保険が適用される医療費分に限ります。ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方については入院医療助成対象外。)
助成の範囲の詳しい内容については、下記の担当へお問い合わせください。
自己負担額
医療費受給者証の左上に表示された「障初」「老初」又は「障課」「老課」の区分により次の一部負担金をお支払いください。ただし、18歳(高校生)以下の方は、自己負担はありません。
「障初」「老初」 3歳未満の子及び道町民税が課税されていない世帯は、初診時のみ次の初診時一部負担金をお支払いください。
(1)医科受診の場合 1件につき 580円
(2)歯科受診の場合 1件につき 510円
(3)柔道整復師受療 1件につき 270円
(4)指定訪問看護 かかった費用1割をお支払いください。
ただし、住民税非課税世帯の方は月額上限 8,000円
住民税課税世帯の方は月額上限 18,000円
「障課」 「老課」道町民税が課税されている世帯は、かかった費用の1割に相当する額をお支払いください。
【1ヶ月の限度額】通院 18,000円、入院 57,600円(多数回該当の場合は44,000円)
【1ヶ年の限度額】通院 144,000円
限度額を超えた場合は、申請により「高額医療費」として払い戻しされます。
受給者証の更新
受給者証の更新は毎年7月に行います。
翌年7月までの間に満65歳になる受給者は、有効期限が65歳の誕生日の前日までとなっておりますので、65歳になられた以降も更新をご希望される場合は『後期高齢者医療』の資格取得申請及び「重度心身障害者医療」の更新申請が必要となります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳または判定書
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また中には、附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。
洞爺湖町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって洞爺湖町が負担しておりますので、洞爺湖町が委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付金を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに洞爺湖町に返還してください。