固定資産税について

固定資産税Q&A

(1)年の中途で土地の売買があった場合は

Q.平成26年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成27年3月には買主への所有権移転登記を済ませましたが
  平成27年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.平成27年度の固定資産税は元々の所有者の方にかかります。土地については賦課期日である

毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
そのため、3月に移転登記を済ませた場合でも元々の所有者の方にかかることになり、新しい所有者が課税対象にはなりません。

(2)年の初めに家屋を取り壊した場合は

Q.平成27年1月20日に家屋を取り壊しましたが平成27年度の固定資産税には課税対象となっているのはどうしてですか?

A.固定資産税は賦課期日の毎年1月1日現在に所有している固定資産を対象に課税しています。

そのため、1月20日に家屋を取り壊したとしても、1月1日時点では存在していたことから、課税対象となります。

(3)固定資産税(土地)が急に高くなったのはなぜ?

Q.平成26年10月に住宅を壊したところ、土地について平成27年度分から税額が急に高くなっているのはどうしてですか?

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されて課税標準額が減額されます。
  しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるため、土地の課税標準額が
  特例の適用がされていない本来の課税標準額になるため税額が土地本来の税額に戻ります。

(4)地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

Q.地価が毎年のように下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのでは?

A.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう課税標準額を
  徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により
本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。そのため、対象の土地を所有されている方については毎年緩やかに課税
標準額が上昇しています。

(5)固定資産税(家屋)が急に高くなったのはなぜ?

Q.平成23年9月に新築した住宅の固定資産税が平成27年度分から急に高くなったのはなぜですか?
A.新築の住宅に対しては、一定の要件が満たされている場合に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
  (要件により年度が変わる場合があります。)に限り、120平方m分の税額が2分の1に減額されます。

そのため、平成23年9月に新築された住宅の場合新たに課税される平成24年度分から3年度分であるH24~H26年度
分の税額が2分の1に減額されていたため、平成27年度から本来の税額に戻った形になります。

(6)家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは?

Q.所有している建物が昭和48年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか?

A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要と
  される建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗の状況による減価等をあらわした経
  年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は前年度の評価額に据え置かれま
  す。

建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補
正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといっ
たことがあります。