税金

固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告の義務化について

固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告の義務化について

 固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者が納税義務を負うことになります。
 令和2年度税制改正により、固定資産税の現住所者の申告が義務化されました。つきましては、現所有者は、自分が現所有者であることを知った日の翌日から起算して6月を経過した日までに、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を住民税務課課税係に提出してください。

相続登記の義務化について

 
 法律改正により令和6年4月1日から所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されました。
 
不動産の所有者死亡後に相続登記をしないと、登記を確認しても持ち主がわからず、復興事業の妨げになるなどの問題が生じます。
 下記の法務省ホームページで相続登記の方法等をお知らせしています。
 相続人が多い場合など、自力での相続手続きが困難な場合は、司法書士に相談しましょう。