マイナンバー制度
独自利用届出書の公表について
独自利用事務と情報連携
地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
届出書等の公表
個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をインターネット等で公表することとされています。
届出番号 | 独自利用事務名称 |
1 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
3 | 子どもの医療費助成に関する事務 |
番号利用条例
- 番号利用条例 (PDF形式:1MB)