学校

就学援助制度

就学援助制度とは、お子さまの学校生活で必要な費用の一部を援助する制度です。
洞爺湖町では、世帯の所得が一定以下である世帯や、児童扶養手当を受給している方など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。

援助を受けることができる方

洞爺湖町に在住で、町内の小・中学校に通学している児童生徒の保護者のうち、 次の1~5の要件のいずれか一つに該当すれば、就学援助を受けることができます。

要  件 申 請 に 必 要 な 書 類(コピー可)
1 生活保護を受けている方 なし
2 生活保護の廃止、停止を受けた方 なし
3 児童扶養手当を受給している方
児童扶養手当証書
(申請時に有効期限内証書であること)
4 保護者の失業、倒産等により著しく収入
  状態が悪い方
雇用(失業)保険給付証明書等
5 教育委員会が定める所得基準額以下の方 所得を証明する書類(世帯全員分)
・源泉徴収票
・給与支払証明書(1年間分)
・確定申告書、青色申告書(計算書添付)
・公的年金等の源泉徴収票、年金証書等

援助の種類

種 類 備 考
学用品費 学期ごとに分けて支給
新入学時学用品費 小1、中1に支給  ※入学準備金を支給された方を除く
通学用品費 小1、中1を除く学年に、学期ごとに分けて支給
給食費 実食数金額を直接給食センターへ支払
通学費 小学校片道4km以上、中学生片道6km以上
※スクールバス利用者は該当なし
修学旅行費 小・中学校で算定された旅行費用
校外活動費 校外学習に必要な交通費・見学料
体育実技用品(スキー) 小学校1年・4年、中学校1年生対象
医療費 学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病に要する経費で、保護者が負担することとなる額
PTA会費 各小・中学校で算定された会費
生徒会費 中学校で算定された会費
クラブ活動費 中学校で算定されたクラブ活動経費
卒業アルバム代等 各小・中学校で算定された卒業アルバム代等
オンライン学習通信費 オンライン学習が発生した月のみ、学期ごとに分けて支給

※生活保護適用の児童生徒は、修学旅行費と医療費のみ対象となります。

申請方法

就学援助を希望される方は、「就学援助制度について」をお読みのうえ、以下のとおり申請をしてください。

申請書類の提出先

■洞爺湖町教育委員会教育推進課
■児童生徒の在籍する洞爺湖町立小・中学校

様式

洞爺湖町立小・中学校へ在籍する児童生徒は、学校で配布を行います。また、こちらからダウンロードできます。

【令和7年度申請用】
【令和6年度申請用】
▼特別支援教育就学奨励費の申請はこちら