学校

高校生通学費等助成について

洞爺湖町では、高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部等に通学する生徒の「通学や下宿等に要する経費」を負担する保護者に対し、助成金を支給しています。
令和5年度より対象地域を拡大し、全地区対象となりました。(令和4年度までは洞爺地区等のみ)

助成対象

  • 高等学校等へ就学し、通学費等を要する生徒を扶養する洞爺湖町に住所を有する保護者
  • 生徒を複数扶養する場合は、各々を対象とする。

【注意】
  1. 同一世帯の者が町税等を滞納している場合は、助成の対象外となります。ただし、滞納していた町税等を納付した場合は、その納付した日の属する年度の4月分から助成の対象とします。
  2. 通学費等に関する他の経済的支援や通学支援(スクールバス利用による通学支援により往復路とも確保されて支援)を利用した場合は、当該支給額を対象経費から除くものとします。
  3. 当該生徒が休学その他の事情により、1ヶ月のうち1日も登校しなかった月で、かつ、通学費等の支払いがない当該月は、助成の対象外とします。
  4. 当該生徒が通学する高等学校等において、卒業式をはじめ各種学校行事やその他の事情により、1ヶ月のうちで1日のみ登校した当該月は、助成の対象外とします。(通学費等として当該月に係る定期乗車券代及び下宿費等を支払っているものを除く。)

助成金の交付申請

助成金の交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。

  提出するもの 説 明
1 洞爺地区等高校生通学費等助成金交付申請書(別記様式第1号) 必要事項を記入・押印してください。
2 洞爺地区等高校生通学費等助成金交付申請内訳書(別記様式第2号) 定期券等を利用して通学している方、下宿等をしている方はこちらの内訳書に必要事項を記入してください。
洞爺地区等高校生通学費等助成金交付申請に係る申出書(別記様式第3号) 定期券を利用せず通学している方は、こちらの申出書に必要事項を記入・押印してください。
3 在学証明書 学校発行のものに限ります。学生証の写しは不可です。
4 公共交通機関等の定期乗車券の写し 「定期券貼付用紙」に3か月分貼り付け、提出してください。
5 下宿等に係る賃貸契約書の写し及び下宿費等の支払を証する領収書の写し等 ・契約書の写しを提出してください。
・領収証は「下宿等領収証貼付台紙」に3か月分貼り付け、提出してください。
・契約書や領収証がない場合、毎月支払う金額が記載されているもの(学校案内パンフレットなど)の写しを提出してください。
6 補助金等交付申請書(別記様式第11号) 金額と日付の欄は記載しないでください。(書類審査後、金額が確定してから記載いたします)

支給方法

  • 助成金は、6月、9月、12月、3月の4期に分けて、それぞれの翌月の月末までに口座振込により支給します。
  • 年度当初(6月)の申請のほかに、3回(9、12、3月)申請が必要となります。時期になりましたら、教育委員会より申請書類等をご自宅に郵送しますので、必要書類を添えて提出をお願いします。

助成金の額

(1)通学費助成金

お住まいの
地区名
進学している高等学校等 助成額(月額)
洞爺地区 壮瞥高等学校を除く高等学校等 10,000円
壮瞥高等学校 8,700円
花和地区 高等学校等 10,000円
月浦地区 留寿都高等学校及び真狩高等学校を除く高等学校等 5,000円
留寿都高等学校及び真狩高等学校 10,000円
虻田地区・
洞爺湖温泉地区
高等学校等 1ヶ月の定期代金の3分の1(100円未満切り捨て)とし、10,000円を限度とする。

(2)加算金の額

  • 洞爺地区にお住まいの方のみ対象となります。
  • 「自宅の所在地」から「洞爺地区内の最寄の停留所等まで」の送迎費用に係る加算額は、次のとおりです。
  1. 成香、伏見、香川、大原にお住まいの場合
    …月額1,000円加算
  2. 富丘にお住まいの場合
    …月額2,000円加算
  3. 上記1及び2以外の自宅の所在地から国道230号沿いの停留所等への送迎の場合
    …月額1,000円加算       

(3)下宿等費助成金の額

  • 全地区(洞爺・花和・月浦・虻田・洞爺湖温泉)対象です。
  • 助成額(月額)は10,000円です。

(4)1ヶ月に通学と下宿等の両方の経費を支払っている場合の助成額

  • 全地区(洞爺・花和・月浦・虻田・洞爺湖温泉)対象です。
  • 助成額(月額)は、1ヶ月の通学と下宿等の経費の合算額の3分の1(100円未満切り捨て)とし、10,000円を限度とします。