引越し
住所変更に伴う届け出一覧(国への届け出)
国関係
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
不動産(土地登記簿、建物登記簿)の所在 | 不要 | 土地及び建物の所在地の変更は法務局にて職権で変更します。また、登記名義人等の住所は職権で変更されませんが、読み替え規定によりそのままで差し支えありません。ただし、住所変更を希望される方は、法務局へ申請する必要があります。 |
会社等(商業登記簿、法人登記簿等)の本店所在地他 | 不要 | 商業及び法人にかかる本店等の所在地の変更は法務局にて職権で変更します。また、代表者の住所は職権で変更されませんが、読み替え規定によりそのままで差し支えありません。ただし、住所変更を希望される方は、法務局へ申請する必要があります。 |
お問い合せ先
・札幌法務局室蘭支局 電話:0143-22-5111
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
公共職業安定書に求職登録をされている方 | 要 | 登録した公共職業安定所の窓口において申し出てください。 |
お問い合せ先
・ハローワーク伊達 電話:0142-23-2034
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
政府管掌健康保険被保険者証をお持ちの方 | 不要 | 手続きの必要はありません。なお、保険者証の被保険者住所欄は、ご自分で訂正して下さい。 |
国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金の受給者 | 不要 | 手続きの必要はありません。 |
お問い合せ先
・室蘭社会保険事務所 電話:0143-24-7101
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
検査対象外軽自動車の記載事項変更届出 | 要 | 合併により住所を訂正する場合は、次回車検時に合わせて訂正手続きを行って下さい。 |
お問い合せ先
・北海道運輸局室蘭支局 電話:0143-44-4026
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
自動車検査証の所有者又は使用者の住所変更 | 要 | 合併により住所を訂正する場合は、次回車検時に合わせて訂正手続きを行って下さい。 |
小型二輪の自動車検査証の記載事項変更 | 要 | 合併により住所を訂正する場合は、次回車検時に合わせて訂正手続きを行って下さい。 |
お問い合せ先
・軽自動車検査協会室蘭事務所 電話:0143-46-1557
項目 | 合併による住所変更などによる取扱い | |
要不要 | 手続きの方法 | |
船員手帳受有者 | 要 | 本籍の記載が変わった場合は変更後遅滞なく、変更を訂する書類を添付し訂正申請が必要です。 |
平成15年6月1日以降の小型船舶操縦免許証を受有されている方 | 要 | 合併により住所を訂正する場合は、更新申請時に合わせて訂正手続きを行って下さい。 |
お問い合せ先
・北海道運輸局船員労働環境・海技資格課 電話:0143-27-7189