引っ越しの手続き(転入・転出など)

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方は、前住所の市区町村に転出の届出をすることで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地で転入の手続きを行うことができます。
 転入届出時に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力をしていただく必要があります。
※住基カードは、平成27年12月22日をもって発行を終了しました。ただし、お手持ちの住基カードは、お引越しした際のお手続きを忘れずにして頂ければ、券面に記載がある日付まで有効です。なお、平成28年1月より、マイナンバーカード(個人番号カード)が発行されています。

届出期間

引越し後14日以内かつ引越し予定日から30日以内

必要なもの

転入される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの継続利用

 継続利用手続きにより、引き続き洞爺湖町でもマイナンバーカードを利用することができます。ただし、転入届出日から90日以内の手続きが必要となりますのでご注意ください。
 また、次の場合は転入届と同日に継続利用の手続ができません。

  • 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に届出ができなかった場合
  • カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合
  • 代理人が転入届を提出する場合

【注意事項】
  • 引越しの日から14日以内に届け出てください。転入届を届け出てから90日以内に継続利用の手続きをしなければ、カードは自動的に失効します。(マイナンバーカードの再発行が必要です)
  • 引越し前の市区町村で転出届の処理が完了していないと、転入先の区役所窓口で転入届の届出ができません。

マイナポータルで引っ越し手続きをした方へ

  • マイナポータルで転出の手続きをした方は、窓口で「マイナポータルで引っ越し手続きをしています」とお申出ください。
  • 転出手続きが完了するまでは、お引越し先の自治体での転入届は行えません。マイナポータルで申請処理状況が「完了」となっていることをご確認ください。「完了」となっていない場合、その日のうちに転入手続きが完了しないことがあります。