国民健康保険

国民健康保険一部負担金の減免

国民健康保険一部負担金の減免について

制度の内容

国民健康保険では、災害などの特別な理由で、一時的に医療機関の窓口で支払う一部負担金を支払う
ことが困難な場合に医療費の一部負担金を減額・免除・徴収猶予する制度があります。
 

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、もしくは身体に障害のある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等によりいちじるしく減少したとき。
  4. その他上記理由に類する理由があったとき。

対象者

一部負担金の支払義務を負う世帯主

減免等の種類

○ 免除:医療機関での窓口の支払はありません。
○ 減額:窓口支払額の2割~6割が減額されます。
○ 徴収猶予:減額対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できると町長が認めるとき。

※減免等を受ける場合、現在の収入状況や資産の状況等いくつかの適用条件、

減免等の期間があります。また、上記等の理由により国民健康保険税を納めることが困難な場合、
申請により国民健康保険税が減免されることがありますので、
住民課国保医療グループまでご連絡ください。

無料低額診療事業のご案内

無料低額診療事業とは

経済的理由により適切な医療を受けることができない方々に対し、
無料または低額で診療を行う事業です。
(社会福祉法第2条第3項第9号)

対象者は

低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方

減免金額

診療費の自己負担分の10%以上または全額(ただし、医療機関によって異なります)。

実施医療機関

法人名 医療施設名 連絡先
社会福祉法人北海道事業協会 洞爺病院(略称:洞爺協会病院) 0142-74-2775
地域医療課相談室

その他

この制度の内容の詳細や申込みを希望される方は、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
また、医療費の公費負担制度の活用についてもご相談に応じています。