お知らせ

自転車の交通違反に交通反則通告制度(通称:青切符)が適用されます

 令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の一定の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されることになりました。自転車を運転する際は「免許はなくてもドライバー」という意識を持ち、ルールを守って責任ある運転を心がけてください。
 詳しくは警察庁の「自転車ポータルサイト」をご覧ください。