上下水道工事

指定給水装置工事事業者の指定申請について

指定給水装置工事事業者について

洞爺湖町水道事業給水条例及び洞爺湖町簡易水道事業給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、洞爺湖町水道事業給水条例第10条(簡易水道事業は、洞爺湖町水道事業給水条例を準用)により、指定を受けた者が行うこととなっています。

この「指定」を受ける申請受付は、随時行っています。

なお、指定工事事業者の登録事項に変更があった場合は、速やかに変更の手続きをお願いします。
 

◆申請時必要書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書
2.誓約書
3.機械器具調書
4.代表者及び役員の身分証明書
5.商業登記簿謄本及び定款の写し(法人の場合)
  ※個人の場合は住民票の写し
6.給水装置工事主任技術者選任届出書
7.給水装置工事主任技術者免状及び保険証(又は雇用関係が分かるもの)

◆手数料

指定手数料  2,000円