洞爺湖準都市計画

特定用途制限地域の指定

□準都市計画特定用途制限地域の指定

平成21年7月31日付で決定した洞爺湖準都市計画区域指定に続き、この準都市計画区域内に於ける今後の土地利用の動向を勘案し、自然環境及び既存住宅地の環境を阻害するおそれのある建築物の規制・誘導を図ることを目的として、平成23年10月20日付で、「洞爺湖準都市計画特定用途制限地域」の指定をしました。

□準都市計画特定用途制限地域の主な規制内容

特定用途制限地域内では以下の用途の建築物や工作物を建てることはできません。
 

  1. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(自動車修理工場を除く)
  2. 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  3. 火薬、石油、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所
  5. キャバレー、ダンスホール等
  6. 倉庫業を営む倉庫

細かな規制内容を定めた条例についてはこちら