洞爺湖準都市計画
計画区域
洞爺湖準都市計画区域について
◆洞爺湖準都市計画導入の経緯
近年、都市計画法の規制が働かない都市計画区域外で開発行為や建築行為といった都市的土地利用が多く見受けられるようになりました。
洞爺湖町は洞爺湖を一望できるなど景観に優れているため、以前から別荘などの建設が行われてきましたが、建物へ通じる道路が狭小であったり、上水道の未設置や除排雪等の問題が発生しております。
すぐれた景観資源を効果的に生かすため、無秩序な宅地等の開発造成を抑止しながら自然環境の保全に努め、総合的な土地利用を進める必要があります。
準都市計画区域は将来のまちづくりや、周辺環境の保全に支障が生じるような地区を指定し、土地利用の整序を行うことにしております。
◆洞爺湖準都市計画の指定
洞爺湖町では洞爺地区(旧洞爺村)に於ける準都市計画導入に向けて洞爺湖町準都市計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を発足し、住民アンケート調査の結果を基に素案の作成を進めてきました。
この素案に対し、住民説明会や地権者説明会あるいは電話などで出された意見を基に、再度策定委員会で内容を検討したものを、洞爺湖町都市計画審議会で審議し、その結果を洞爺湖町案として北海道に提案しました。
北海道では、関係機関との調整を行い、洞爺湖町案の区域から保安林の区域を除いたものを北海道案として、北海道都市計画審議会で審議し、平成21年7月31日付で「洞爺湖準都市計画区域」の指定をしました。これにより、洞爺湖町の旭浦、洞爺町、財田の一部、川東の一部、岩屋の一部、成香の一部、香川の一部、大原の一部の地域で、建物の建設や土地の利用について新たなルールが適用になりました。
- 洞爺湖準都市計画区域 (PDF形式:1MB)
◆洞爺湖準都市計画の内容
1.建築確認申請を要する建築物![]() |
今まで建築確認申請が必要だった「床面積の合計が100平方メートルを超える特殊建築物」「3階以上の木造建築物」「2階以上の木造以外の建築物」等の他に、これまで建築確認申請が必要なかったこれら以外の建築物も建築確認申請が必要となります。 |
2.建ぺい率![]() |
60%以下 |
3.容積率![]() |
200%以下 |
4.道路斜線勾配![]() |
1.25以内 |
5.隣地斜線勾配![]() |
1.25以内 |
6.接道義務![]() |
建築物の敷地は、決められた幅の道路に2m以上接しなければならない。 |
7.開発行為 | 今まで10,000平方メートル以上の開発行為に対して必要だった許可申請が、3,000平方メートル以上の開発行為に対して必要となります。 |